建設業を営む場合は、元請工事・下請工事を問わず建設業法に基づく業種ごとの建設業許可が必要となります。
建設業許可とは、請負金額が原則500万円以上の工事案件を請け負うために必要となる許可のことです。
この許可を取得するには、一定の建設業の実務経験や資格が必要など様々な条件をクリアする必要があります。
錦堂綜合法務事務所では、一日でも早く建設業許可を取得したい法人・個人事業主の方へ、迅速・正確・丁寧に建設業許可取得のサポートをさせて頂きます。
建設業許可を受けるためには、一定の要件をクリアする必要があります。
※建設業許可申請の際には、これらの上記の要件を満たしていることを証明するための様々な確認資料を添付しなければなりません。
建設業許可の申請を行政書士に依頼すると、お客様にとって大事な時間を本業に専念すること出来ます。
建設業許可申請は、書類も多く記載方法にも独特のルールがあり、大変に手間暇のかかる作業となります。
場合によっては役所に数回も足を運ぶことになったりすることもあります。
建設業許可申請を依頼したことによって生み出された時間は、お客様の本業の得意先に営業をすることに費やすことも可能ですし、社員教育に時間を費やすことも可能です。
一日も早く・確実に建設業許可を取得されたい方や業種追加などをご検討の方は、ぜひ錦堂綜合法務事務所にお任せください。
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