とても残念なことですが、仲の良かった家族同時でも、時には大きなお金が絡むとトラブルの原因になってしまいます。
あなたの死後、大切な親族や恩人の間で、もめ事を起こさないためにも、生前に対策をしておかなければなりません。
そこで「相続」が「争続」にならないためにも遺言を作成しておくことが必要となるのです。
錦堂綜合法務事務所では、遺言書の作成から、アドバイス、遺言執行者の指定など、遺言に関わることをお客様の立場で親身に対応させていただきます。
民法の普通方式というものの遺言書の中に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、があります。
■ 自筆証書遺言
遺言者がご自身で作成するのが自筆証書遺言です。
いつでも作成できて自分で作成すれば特に費用もかかりません。
また遺言の内容を秘密にできるメリットがある反面、書式や内容など、民法で定める一定の条件をクリアをしないと無効となります。
さらに別の誰かに偽造・改ざんされてしまうおそれもあります。
相続発生後、遺言が発見された際には、家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
ただし、令和2年7月10日からスタートの法務局への「自筆証書遺言書保管制度」を利用することにより、家庭裁判所の検認手続きが不要になるなど一定のデメリットの解消が期待されています。
■ 公正証書遺言
公証人役場で証人の立会の下、事前に公証人と打ち合わせを重ね筆記して作成するものです。
遺言書自体には法的な不備の心配は全く無く、公証人役場で保管されるため、紛失・偽造・改ざんのおそれがありません。
しかし、証人の前で口述するため、遺言の内容を完全に秘密にすることはできなく費用がかかりますが、確実な方法で有効な遺言書を残すためにも公正証書遺言をお勧めします。
また、自筆証書遺言のように検認手続きは不要です。
■ 秘密証書遺言
遺言書の内容は秘密にしながら、遺言の存在を公的にできる方法です。
遺言書自体はご自身で作成し、公証人役場で公証人が封印を公証するもので、遺言書の存在は明確にしながらも、その内容を秘密にできますし、紛失・偽造・改ざんのおそれもありません。
しかし、ご自分で作成した遺言書にもし不備があれば、無効になる場合もありますし費用もかかります。
遺言書作成の最大のメリットとしては、相続人間の紛争を未然に防ぐという効果が期待できます。
相続が発生した際に、遺言書がなかった場合は、原則として法定相続人間による遺産分割協議が行われることとなります。
不動産や預貯金などの財産が絡むと、今まで仲良くしていた親族同士でも、相続を境にその関係を悪くしてしまうということは当事務所でもよくご相談をうけます。
「家には財産がないから遺言書なんて関係ない!」と仰られる方でも、いざ相続になると相続人間でトラブルが起こることは多々有ります。
次に、特定の相続人の一人に対し、例えば「妻にたくさんの財産を残したい」というような場合や、法定相続人以外の「生前お世話になった恩人」や「病気の時、療養看護に尽くしてくれた人」に相続をさせたい場合なども、遺言書でご自身の意思を明確に残しておく必要があります。
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